不動産を年の途中で売却した場合、その年の固定資産税を売主と買主でどう分担するかは重要な問題です。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、売却後も売主に納税義務がありますが、引渡日を基準に日割り計算で精算するのが不動産取引の慣例です。
この記事では、固定資産税の日割り計算の方法を具体的な計算例とともに解説します。精算時の注意点やアプリでの支払い方法、節税のコツもあわせて紹介するので、不動産売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
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- 固定資産税は引渡日を基準に売主・買主間で日割り精算するのが一般的だが、法的義務ではなく商慣習である
- 起算日は関東が1月1日、関西が4月1日で異なり、売買契約書への明記がトラブル防止の鍵
- 精算金は譲渡所得に算入して確定申告が必要。消費税の課税・非課税も取引形態で変わる
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不動産売却時の固定資産税精算の仕組み

不動産を年の途中で売却した場合、その年の固定資産税をどう扱うかは売主・買主の双方にとって重要な問題です。ここでは、精算の基本的な仕組みを解説します。
引渡日を基準に日割り計算で精算する
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、年の途中で不動産を売却しても、その年の納税義務は売主にあります。
しかし、引渡日以降は買主が実質的に不動産を所有するため、引渡日を基準に日割り計算を行い、買主の負担分を売主に支払うのが不動産取引の慣例です。
なお、基準となるのは「売買契約日」ではなく「引渡日(決済日)」です。引渡日に残代金の支払いと所有権移転が行われるため、この日を境に負担を分けるのが合理的とされています。
固定資産税の精算は法的義務ではなく商慣習
固定資産税の日割り精算は、法律で定められた義務ではありません。あくまで不動産取引における商慣習です。
そのため、買主が「精算金は支払わない」と主張した場合、売主がその年の固定資産税を全額負担するケースもあり得ます。実際の取引では、不動産会社が仲介して精算を調整するのが一般的ですが、買主の同意が前提であることを理解しておきましょう。
精算金は譲渡所得として確定申告が必要
買主から受け取った固定資産税の精算金は、税務上「売買代金の一部」として扱われます。国税庁の見解では、この精算金は譲渡所得の収入金額に算入して確定申告を行う必要があります。
支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。
引用:国税庁「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合について」
たとえば、売却価格が3,000万円で固定資産税精算金が10万円の場合、譲渡収入は3,010万円として計算します。精算金を申告しないと、過少申告として追徴課税の対象になる可能性があるため注意してください。
一方、買主側では支払った精算金は不動産の取得価額に算入します。将来その不動産を売却する際の取得費として計上できます。
都市計画税も同様に日割り精算できる
市街化区域内の不動産には、固定資産税に加えて都市計画税(税率は上限0.3%)も課税されます。都市計画税も固定資産税と同じ仕組みで日割り精算が可能です。
実務上は、固定資産税と都市計画税をまとめて「固都税(ことぜい)」と呼び、合算して精算するのが一般的です。納税通知書にも両方の税額が記載されているため、精算時は合算額で日割り計算しましょう。
固定資産税の基礎知識

固定資産税の日割り精算を正しく行うためには、税の仕組みを理解しておくことが大切です。
固定資産税とは?
固定資産税とは個人が所有している土地や建物、事業用資産にあたる償却資産などの固定資産に課せられる市町村税のことです。毎年1月1日の時点で、市町村の「固定資産税課税台帳」に登録されている固定資産が課税対象で、不動産登記簿に明記されている人に支払い義務があります。
固定資産が所在する市町村が課税を行い、それらの資産を所有している限りは毎年支払わなければなりません。なお東京23区内の固定資産については、特例により区ではなく都から課税されます。
納税通知書は毎年4〜6月頃に届き、一括払いまたは年4回の分割払い(6月・9月・12月・翌2月が一般的)で納付します。
税率は課税標準額の1.4%が標準
固定資産税の税率は、原則として課税標準額の1.4%(標準税率)です。ただし、標準税率はあくまで目安であり、市区町村によっては1.4%を超える超過税率を設定しているケースもあります。
また、住宅用地には以下の軽減措置が適用されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準額が6分の1に減額
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準額が3分の1に減額
固定資産税の計算式
固定資産税の基本的な計算式は以下のとおりです。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額は、市区町村が3年ごとに行う「評価替え」で見直されます。直近の評価替えは2024年度(令和6年度)に行われ、次回は2027年度(令和9年度)です。
土地の課税標準額は公示価格の約70%を基準に算定され、建物は「再建築価格方式」で評価されます。固定資産税額の目安は物件や地域により大きく異なりますが、一般的な戸建住宅で年間10〜15万円程度が平均的です。
固定資産税の日割り計算方法と計算例

ここでは、実際の日割り計算の方法を具体的な数字で解説します。
基本の計算式
固定資産税の日割り計算は、以下の式で算出します。
売主の負担額 = 年間税額 ÷ 365日(※) × 起算日から引渡日前日までの日数
買主の負担額 = 年間税額 ÷ 365日(※) × 引渡日から起算日の前日までの日数
※うるう年の場合は366日で計算します。
起算日が関東(1月1日)と関西(4月1日)で異なる
日割り計算の起算日は、地域の慣習によって異なります。
| 地域 | 起算日 | 計算期間 |
|---|---|---|
| 関東 | 1月1日 | 1月1日〜12月31日 |
| 関西 | 4月1日 | 4月1日〜翌年3月31日 |
どちらの起算日を採用するかで売主・買主の負担額が変わるため、売買契約書に起算日を明記しておくことが重要です。法律上の定めはなく、当事者間の合意で決めることができます。
【計算例】起算日1月1日の場合(関東方式)
以下の前提条件で、関東方式の日割り計算をシミュレーションしてみましょう。
- 固定資産税・都市計画税の年額:18万円
- 引渡日:7月1日
- 起算日:1月1日
| 区分 | 期間 | 日数 | 計算 | 負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 売主負担 | 1/1〜6/30 | 181日 | 180,000÷365×181 | 89,260円 |
| 買主負担 | 7/1〜12/31 | 184日 | 180,000÷365×184 | 90,740円 |
※端数は売主側を切り捨てとした場合
【計算例】起算日4月1日の場合(関西方式)
同じ条件で、関西方式(起算日4月1日)の場合を見てみましょう。
| 区分 | 期間 | 日数 | 計算 | 負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 売主負担 | 4/1〜6/30 | 91日 | 180,000÷365×91 | 44,876円 |
| 買主負担 | 7/1〜翌3/31 | 274日 | 180,000÷365×274 | 135,124円 |
同じ引渡日でも、起算日が異なると売主・買主の負担額は大きく変わります。このため、起算日の選択は精算額を左右する重要なポイントです。
1〜5月の引渡しは前年の税額で仮精算する
1〜5月に引渡しを行う場合、その年の納税通知書がまだ届いていないため、前年の固定資産税額を基準に仮精算するのが一般的です。
課税標準額は3年ごとの評価替えで見直されるため、前年と税額が異なる場合があります。その場合は、納税通知書が届いた後に差額を再精算するか、仮精算のままとするかを、事前に当事者間で取り決めておきましょう。
6〜12月は納税通知書の額で精算する
6月以降の引渡しであれば、すでに届いている納税通知書に記載された税額を基準に日割り計算ができます。手元の通知書から正確な金額で精算できるため、再精算が発生するリスクは低くなります。
固定資産税を日割り精算する際の注意点
日割り精算はトラブルの原因になりやすい手続きです。以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
売買契約書に精算条項を明記する
固定資産税の精算方法は、売買契約書に明記しておくことが最も重要です。具体的には、以下の項目を記載しましょう。
- 起算日(1月1日 or 4月1日)
- 精算の対象(固定資産税のみ or 都市計画税も含む)
- 計算方法(日割り計算の基準)
- 端数処理のルール
- 精算金の支払い時期(決済日に同時精算が一般的)
口頭の約束だけではトラブルの原因になります。不動産会社に依頼して契約書に盛り込んでもらいましょう。
精算金の消費税の扱い
固定資産税の精算金に消費税がかかるかどうかは、取引の形態によって異なります。
- 個人間の売買:消費税は非課税
- 売主が課税事業者(法人・個人事業主)の場合:建物部分の精算金に消費税が課税される
- 土地部分:いかなる場合も非課税
一般的な個人のマイホーム売却では消費税はかかりませんが、投資用物件や事業用不動産の売却では注意が必要です。
引渡日が延期された場合は再計算が必要
何らかの事情で引渡日が当初の予定から変更になった場合、日割り計算もやり直しが必要です。
引渡日が後ろにずれれば売主の負担日数が増え、前倒しになれば買主の負担日数が増えます。引渡日の変更が決まったら、速やかに不動産会社に連絡し、精算額を再計算してもらいましょう。
端数処理のルールを事前に取り決める
日割り計算では、1円未満の端数が発生することがほとんどです。端数の処理方法(切り捨て・切り上げ・四捨五入)は法律で定められていないため、事前に当事者間で取り決めておく必要があります。
実務上は「売主負担分を切り捨て、買主負担分を切り上げ」とするケースが多いですが、不動産会社によってルールが異なることもあります。
事前に不動産会社へ確認しておく
不動産会社によって精算への対応姿勢は異なります。仲介を依頼する際に、以下の点を確認しておきましょう。
- 固定資産税の精算に対応しているか
- 起算日はどちらを採用するか
- 精算書を作成してもらえるか
- 買主への説明・交渉を代行してくれるか
信頼できる不動産会社を選ぶために、複数社に査定を依頼して担当者の対応を比較するのもおすすめです。
[AFF用商材紹介_優先度①_簡略版]
また一括査定サイトについて知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
固定資産税の支払い方法|アプリ・クレカ活用術

固定資産税は従来の現金・口座振替に加え、キャッシュレス決済にも対応が広がっています。
QRコード決済(PayPay・LINE Pay等)で手数料無料
多くの自治体で、PayPay・楽天ペイ・LINE Pay・au PAY・d払いなどのQRコード決済による固定資産税の支払いが可能になっています。
QRコード決済のメリットは決済手数料が無料であること、スマホがあれば自宅から24時間納付可能なこと、コンビニや役所への訪問が不要なことです。
支払い手順は、アプリを起動して残高をチャージしたあと、「スキャン」で納付書のバーコードを読み取り、金額を確認して「支払う」をタップするだけです。
ただし、対応している自治体は限られるため、納付書に記載のQRコードや自治体のホームページで対応状況を確認してください。また、LINE Payでの支払いは納税証明書が発行されない場合があるため、証明書が必要な方は別の支払い方法を選択しましょう。
クレジットカードはポイント還元あり(手数料に注意)
クレジットカード払いでは、カード会社のポイント還元を受けられるメリットがあります。
ただし、クレジットカード払いには決済手数料(税額の約0.8〜1%)がかかる場合がほとんどです。ポイント還元率が手数料を上回るカードであれば実質的にお得ですが、還元率が低い場合は手数料負けする可能性もあります。
手数料を避けたい場合は、QRコード決済(手数料無料)の利用がおすすめです。
固定資産税の節税のコツ

固定資産税そのものを抑えるための制度や方法を紹介します。
住宅用地特例・新築住宅の減税措置を活用する
条件を満たした住宅や土地には、固定資産税の減税措置が適用されます。
住宅用地の特例:
| 区分 | 軽減内容 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 課税標準額が6分の1に |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 課税標準額が3分の1に |
新築住宅の軽減(2026年3月31日までの新築):
- 課税床面積120㎡までの部分について、固定資産税が2分の1に減額
- 一般住宅:新築後3年間
- 3階建て以上の耐火・準耐火構造:新築後5年間
これらの軽減措置は自動適用される場合と申請が必要な場合があるため、自治体の窓口で確認しましょう。
長期優良住宅なら減額期間が延長される
長期優良住宅の認定を受けた新築住宅は、固定資産税の減額期間が一般住宅より長くなります。
| 区分 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 戸建て | 3年間 | 5年間 |
| マンション(3階建以上耐火構造) | 5年間 | 7年間 |
長期優良住宅の認定には、劣化対策・耐震性・維持管理の容易性など複数の基準を満たす必要があります。新築を検討している方は、ハウスメーカーや工務店に認定取得の可否を相談してみてください。
新築の家屋調査時に注意すべきポイント
新築物件を建てると、市区町村の調査員による家屋調査が行われ、この結果に基づいて固定資産税額が決まります。
調査員は間取り・仕上げ材・設備・外構などをチェックして評価額を算出します。以下の点に注意しましょう。
- ハウスメーカーの担当者に、評価額の相場を事前に聞いておく
- 調査員からの質問には正確に答える(虚偽申告は罰則の対象)
- 壁紙や床材のグレードは評価額に影響する
まとめ

不動産売却時の固定資産税は、引渡日を基準に日割り計算で売主・買主が精算するのが一般的です。ただし、この精算は法的義務ではなく商慣習であるため、売買契約書への明記と買主の同意が不可欠です。
精算をスムーズに進めるためのポイントをおさらいします。
- 起算日を確認する(関東:1月1日 / 関西:4月1日)
- 売買契約書に精算条項(起算日・対象税目・端数処理)を明記する
- 精算金は譲渡所得に算入して確定申告する
- 都市計画税も忘れずに合算して精算する
- 支払いはQRコード決済を活用すると手数料無料でお得
不安がある場合は、固定資産税の精算に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。複数の不動産会社を比較して、信頼できる担当者を見つけましょう。
固定資産税の日割り計算に関するよくある質問
固定資産税の日割り精算を買主に拒否されたらどうなる?
固定資産税の日割り精算は法的義務ではなく商慣習のため、買主が拒否した場合は売主がその年の全額を負担することになります。このリスクを避けるためにも、売買契約書に精算条項を明記し、契約締結前に買主の同意を得ておくことが大切です。不動産会社の担当者に交渉を依頼するのも有効な方法です。
固定資産税の精算金に消費税はかかる?
個人間の不動産売買では、精算金に消費税はかかりません。ただし、売主が法人や課税事業者の場合は、建物部分の精算金に消費税が課税されます。土地部分はいかなる場合も非課税です。投資用物件や事業用不動産の売却を検討している方は、税理士への相談をおすすめします。
うるう年の場合、日割り計算はどうなる?
うるう年(2月が29日まである年)の場合は、年間の日数を366日として計算します。たとえば、年間税額18万円・起算日1月1日・引渡日7月1日の場合、売主負担は「180,000÷366×182=89,508円」となり、通常年と若干金額が異なります。どちらの年で計算するかは、引渡日が属する年の暦に合わせるのが一般的です。
※「資産活用おすすめナビ」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

