「不動産会社に査定を依頼したけれど、断りの連絡を入れるのが気まずい」「どう伝えれば角が立たないだろう」と悩んでいませんか?
不動産の売却や購入を検討する際、複数の不動産会社に査定を依頼したり、物件の内見をしたりするのはごく一般的なことです。最終的に1社と契約する以上、他社には断りの連絡を入れなければなりません。
しかし断り方を間違えると、しつこく営業され続けたり、将来の取引に支障をきたしたりする可能性があります。本記事では、不動産会社への上手な断り方をシーン別のメール例文・電話スクリプト付きで解説します。結論から言えば、不動産会社に断りを入れるのはまったく失礼なことではありません。マナーを守って早めに連絡すれば問題ないので、安心してください。
断らずに済むかも?営業してこないサービスや、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。

- 断ること自体は失礼ではない。複数社への査定依頼は業界の常識であり、営業担当者も断られることに慣れている。
- 良い断り方の3原則は「早く伝える」「理由を正直に伝える」「感謝を添える」。連絡の無視や曖昧な回答は逆効果。
- シーン別のメール例文・電話スクリプトを紹介。しつこい営業には宅建業法の再勧誘禁止規定で対処できる。
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不動産会社に断りを入れるのは失礼ではない
不動産会社に断りの連絡をするのは気が引けるものですが、断ること自体はまったく失礼ではありません。まずはこの前提を理解しておきましょう。
複数社への査定依頼は業界の常識
不動産の売却では、複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討するのが一般的です。不動産会社側もそのことを十分に理解しています。
不動産一括査定サイトの普及もあり、3〜5社程度に査定を依頼するのはもはや常識と言えるでしょう。つまり、査定を依頼した不動産会社すべてと契約するわけではないことは、業界全体で認識されています。断りの連絡を入れること自体は、ビジネスの正常なプロセスの一部です。
営業担当者は断られることに慣れている
不動産会社の営業担当者は、日常的に断られることを経験しています。複数社に査定を依頼するのが当たり前である以上、契約に至らないケースの方がむしろ多いのが実情です。
営業担当者の立場からすると、断られることよりもいつまでも返事をもらえないことの方がストレスになります。はっきりと断ってもらえれば、次の案件に集中できるため、むしろ感謝されることも少なくありません。
「断ったら失礼かもしれない」という遠慮は不要です。マナーを守って丁寧に断れば、営業担当者も快く受け入れてくれます。
不動産会社への良い断り方3つのポイント
契約しない不動産会社に断りを入れる際には、次の3つのポイントを意識しましょう。これらを押さえておけば、相手に不快感を与えず、スムーズに断ることができます。
- できるだけ早く断りの連絡を入れる
- 理由を正直に簡潔に伝える
- 感謝の気持ちを添えて断る
特別なテクニックが必要なわけではなく、断る旨を正直に、感謝の意を添えながら伝えることが重要です。以下で詳しく解説していきます。
できるだけ早く断りの連絡を入れる
この会社とは契約しないと決めたならば、できるだけ早く断りの連絡を入れましょう。
連絡を先延ばしにしている間も、不動産会社の営業担当者はこちらの希望に合う物件を探していたり、売却活動の準備を進めていたりする可能性があります。場合によっては紹介する物件を押さえてしまっているケースもあり、返事を保留し続けると相手に余計な手間と費用をかけさせてしまいます。
断りの連絡は遅くとも1週間以内を目安にしましょう。早く連絡すればするほど、相手も次の対応に切り替えられます。
理由を正直に簡潔に伝える
断る理由は正直に、簡潔に伝えましょう。事細かに説明する必要はありませんが、以下のような形で理由を添えると相手も納得しやすくなります。
- 「他社の方が査定額が高かったため」
- 「他社の方が販売戦略の提案が具体的だったため」
- 「条件面で他社の方が合っていたため」
- 「今回は売却自体を見送ることにしたため」
不動産の購入で内見後に断る場合も同様です。内見はあくまで契約のための情報収集なので、「想像と違った」「他の物件の方が条件に合っていた」などの理由で断ってもまったく問題ありません。
感謝の気持ちを添えて断る
断りの連絡をする際には、対応してくれたことへの感謝の気持ちを伝えるのを忘れないようにしましょう。
査定の実施や物件の紹介、内見の案内など、営業担当者はこちらのために時間と労力を費やしてくれています。たとえ契約に至らなくても、「ご対応いただきありがとうございました」の一言があるだけで、相手の心象は大きく変わります。
今後また不動産の売買をする機会があるかもしれません。良好な関係を維持しておくことで、将来的に有益な情報を提供してもらえる可能性もあります。
やってはいけない断り方6選
不動産会社への断り方を間違えると、しつこく営業され続けたり、今後の関係が悪化したりする可能性があります。以下のような断り方は避けましょう。
- 連絡を無視する・放置する
- 「検討中」と曖昧に引き延ばす
- 嘘の理由をつけて断る
- 予算が合わないことを理由にする
- 不動産会社や担当者の悪口を言う
- 返事をしないことで断ったつもりになる
連絡を無視したり曖昧な回答をしたりすることは、結果的に自分自身が損をします。以下でそれぞれ解説していきます。
連絡を無視する・放置する
不動産会社からの電話やメールを無視して放置するのは、最もやってはいけない断り方です。
連絡を無視しても、不動産会社の営業リストには見込み客として登録されたままなので、いつまでも営業の電話やメールが届き続けます。むしろ返事がないことで「まだ検討中なのかもしれない」と判断され、連絡の頻度が増えてしまうこともあります。
断る意思が固まったら、放置せずに自分から連絡を入れましょう。はっきり断れば、それ以上の営業は止まります。
「検討中」と曖昧に引き延ばす
「もう少し検討します」「考えておきます」といった曖昧な回答は、断りの文言としては不十分です。
不動産会社の営業担当者は、こうした回答を「まだ可能性がある」と受け取ります。結果として定期的にフォローの連絡が入り、いつまでも営業が続くことになります。中には断りの意思を察していても、はっきり断られていないことを理由に連絡を続ける担当者もいます。
契約しないと決めたのであれば、「今回はお断りします」とはっきり伝えることが大切です。
事実と異なる理由をつけて断る
嘘をついて断るのも避けるべきです。
たとえば、他社に売却を依頼すると決めたにもかかわらず「売却自体をやめました」と伝えても、不動産会社はREINS(レインズ:Real Estate Information Network System)や不動産ポータルサイトを通じて物件の売り出し情報を確認できます。嘘をついたことが発覚すれば、信頼関係が損なわれ、将来の取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
断る理由は正直に伝えるに越したことはありません。
予算が合わないことを理由にする
賃貸物件の内見後に「予算が合わない」という理由で断るのは、マナー違反と受け取られることがあります。
家賃はインターネット上の物件情報に明記されていますし、不動産会社を直接訪問した場合でも、担当者は最初に予算をヒアリングした上で物件を紹介しています。そのため、内見後に予算を理由に断ると「なぜ最初に言ってくれなかったのか」と不満を持たれてしまいます。
内見後に断ること自体は問題ありませんが、事前に把握できる予算面を理由にするのは避けましょう。
不動産会社や担当者の悪口を言う
不満があったとしても、不動産会社や担当者の悪口を言って断るのはやめましょう。
不動産の売却では、正式に依頼した不動産会社が必ずしも買い手を見つけられるとは限りません。一度断った不動産会社が買い手を紹介してくれるケースもありえます。また、不動産業界は横のつながりも多く、悪い評判は広まりやすいものです。
どのような状況であっても、相手を攻撃するような断り方は控えましょう。
返事をしないことで断ったつもりになる
何も連絡しないことで「察してほしい」と考えるのは通用しません。
不動産会社の営業担当者は、明確な断りの返事がない限り、見込み客としてフォローし続けるのが基本です。返事をしないまま放置すると、電話・メール・手紙など、さまざまな手段で連絡が来ることになります。
お互いの時間を無駄にしないためにも、はっきりと断りの意思を伝えましょう。
【シーン別】メール例文・電話スクリプト
不動産会社に断りの連絡を入れる際に使える、シーン別のメール例文と電話での伝え方を紹介します。そのままコピーして使えますので、状況に合わせてご活用ください。
査定後に他社と契約する場合のメール例文
不動産の売却査定を受けた後、別の不動産会社と媒介契約を結ぶことに決めた場合の例文です。
| 件名:査定のお礼とご報告 株式会社〇〇 〇〇様 お世話になっております。先日、不動産の売却査定をお願いした〇〇です。 ご丁寧に査定いただきありがとうございました。検討の結果、今回は他社と媒介契約を結ぶことに決めましたので、ご報告申し上げます。 〇〇様には親身にご対応いただき、大変感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 |
一括査定後に複数社を断る場合のメール例文
不動産一括査定サイトを利用して複数社に査定を依頼した後、契約しない会社に送るメールの例文です。
| 件名:査定のお礼と今後のご連絡について 株式会社〇〇 〇〇様 お世話になっております。一括査定サイト経由で査定を依頼した〇〇です。 このたびは迅速に査定いただきありがとうございました。複数社を比較検討した結果、今回は別の会社にお願いすることに決めました。 大変恐縮ですが、今後のご連絡は不要でございます。ご対応いただきありがとうございました。 |
ポイント:一括査定サイトによっては、サイト上の管理画面からまとめてお断りの連絡ができるサービスもあります。個別にメールを送るのが大変な場合は、利用した一括査定サイトのサポート機能を確認してみましょう。
内見後に物件を断る場合のメール例文
賃貸物件や購入物件の内見後に、その物件を断る場合の例文です。
| 件名:内見のお礼とご報告 株式会社〇〇 〇〇様 お世話になっております。先日、〇〇(物件名・住所)の内見をさせていただいた〇〇です。 お忙しい中ご案内いただきありがとうございました。検討の結果、今回は別の物件で進めることにいたしました。立地は大変魅力的だったのですが、間取りが希望と合わなかったためです。 また物件をお探しする際にはご相談させていただければ幸いです。ありがとうございました。 |
ポイント:内見後に断ることに遠慮を感じる方もいますが、内見はあくまで物件を確認するためのプロセスです。内見したからといって契約義務は一切発生しません。
他社で決めた場合のメール例文
複数の不動産会社に物件探しを依頼していて、別の会社で契約が決まった場合の例文です。
| 件名:物件探しのお礼とご報告 株式会社〇〇 〇〇様 お世話になっております。物件探しをお願いしておりました〇〇です。 ご報告ですが、このたび別の不動産会社で希望に合う物件が見つかり、そちらで契約を進めることになりました。 〇〇様にはたくさんの物件をご紹介いただき、本当にありがとうございました。今後のご連絡は不要でございますので、何卒よろしくお願いいたします。 |
電話で断るときの会話例
電話で断る場合は、以下のような流れで簡潔に伝えましょう。
自分:「先日査定をお願いした〇〇です。お忙しいところ恐れ入ります。査定の件でご連絡しました。」
担当者:「〇〇様、ありがとうございます。いかがでしたか?」
自分:「ご丁寧に査定いただきありがとうございました。検討した結果、今回は他社にお願いすることに決めました。大変恐縮ですが、お断りのご連絡です。」
担当者:「そうですか、差し支えなければ理由をお聞きしてもよろしいですか?」
自分:「他社の方が査定額が高かったことと、販売プランが具体的だったことが決め手になりました。〇〇様にはとても親切にしていただいたので、迷ったのですが申し訳ありません。」
担当者:「わかりました。またの機会がございましたらぜひお声がけください。」
自分:「ありがとうございます。お世話になりました。」
- 最初に用件(断りの連絡)であることを伝える
- 理由は簡潔に、正直に答える
- 感謝の言葉を添える
- 長引きそうな場合は「もう決めましたので」と繰り返す
電話とメールどちらで断るべきか
結論から言えば、電話でもメールでもどちらでも問題ありません。状況に応じて使い分けましょう。
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 電話 | すれ違いなく確実に伝わる。その場で完結する | 引き止められる可能性がある。記録が残らない |
| メール | 自分のペースで文面を考えられる。記録が残る | 読まれたか確認できない。返信で引き止められることもある |
- 担当者と密にやり取りしていた場合 → 電話の方が誠意が伝わる
- 一括査定サイト経由でやり取りが少ない場合 → メールで十分
- 電話が苦手な場合 → メールで断り、返信があれば対応する
しつこい営業への対処法
丁寧に断ったにもかかわらず、繰り返し営業の連絡をしてくる不動産会社もあります。特に投資用不動産の営業では、一方的に自宅や勤め先に電話をかけてくるケースがあります。そのような場合の対処法を段階別に解説します。
はっきりと拒否の意思を伝える
まずは「お断りします」「興味がありません」とはっきりと伝えましょう。
曖昧な返答や愛想のよい対応をすると、「まだ可能性がある」と判断されてしまいます。特に投資用不動産の営業担当者には厳しいノルマが課されている場合が多く、少しでも話を聞いてしまうと、契約の見込みがあると判断して何度もアプローチしてくることがあります。
「契約するつもりはありません。今後の連絡は不要です。」と明確に伝え、営業リストからの削除を依頼しましょう。
また、「直接会って話を聞くだけで構わない」と言われても、購入する意思がないなら絶対に会うべきではありません。直接会ったことで長時間拘束され、帰宅するためにやむなく契約してしまったという事例も報告されています。
宅建業法の再勧誘禁止規定を伝える
断っても営業が止まらない場合は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定を伝えましょう。
宅建業法第47条の2第3項および同法施行規則第16条の12第1号では、相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、それ以上の勧誘を継続することが禁止されています。この規定に違反した場合、業者は指示処分や業務停止処分などの行政処分の対象となります。
具体的には、以下のように伝えると効果的です。
| 「先日お断りしましたが、まだ連絡をいただいております。宅建業法では、断りの意思を示した後の再勧誘は禁止されています。これ以上連絡が続く場合は、監督官庁に相談させていただきます。」 |
多くの場合、法律に言及した時点で営業は止まります。
行政窓口に相談する
はっきりと断り、宅建業法の規定を伝えてもなお営業が止まらない場合は、行政窓口に相談しましょう。
| 相談先 | 対象 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 各都道府県の宅建業免許担当課 | 都道府県知事免許の業者 | 各都道府県庁のウェブサイトで確認 |
| 国土交通省の地方整備局 | 国土交通大臣免許の業者 | 各地方整備局の建設産業課 |
| 消費生活センター(消費者ホットライン) | 全般 | 局番なし 188 |
不動産会社の免許番号は、名刺や会社のウェブサイト、重要事項説明書などに記載されています。免許番号を控えておくと、相談がスムーズに進みます。
早めに断るべき3つの理由
「気が引ける」「もう少し待ってから」と断りの連絡を先延ばしにしてしまう方もいますが、早めに断ることは双方にとってメリットがあります。
不動産会社の余計な労力を減らせる
営業担当者は、見込み客からはっきりと断られるまで営業活動を続けるのが基本です。返事をせずに放置していると、担当者は確認の連絡を入れ続けなければなりません。
早めに断りの連絡を入れることで、不動産会社は無駄な時間と労力を使わずに済みます。断りの連絡は、相手への配慮でもあるのです。
他の案件に注力してもらえる
はっきりと断ることで、不動産会社の営業担当者はそれまでこちらに向けていた時間や労力を、他の顧客の対応に充てられるようになります。
特に売却の査定を依頼していた場合、営業担当者は売却計画の作成や買い手の開拓など、相当な時間を費やしている可能性があります。不動産会社にとっても、早めの連絡は機会損失を防ぐことにつながります。
自分へのしつこい連絡が止まる
断りの連絡を入れる最大のメリットは、自分自身がしつこい営業電話やメールから解放されることです。
返事をしないまま放置すると、営業リストに見込み客として残り続けるため、繰り返し連絡が来ます。精神的なストレスにもなりますし、着信やメールのたびに気まずい思いをすることになります。
一度はっきりと断れば、よほどの悪質業者でない限り、それ以上の営業は行われません。
不動産取引で断るときの注意点
不動産取引の断り方について解説してきましたが、取引の段階によってはキャンセルにペナルティが発生する場合があります。特に売買契約の前後で扱いが大きく異なるため、注意が必要です。
売買契約前ならペナルティなしでキャンセル可能
不動産の購入申し込みや売却依頼をした後でも、売買契約を結ぶ前であればペナルティなしでキャンセルが可能です。申込時に支払った預り金や申込金も返還されます。
不動産会社の中には「申し込み後のキャンセルはできない」と言ってくるケースもありますが、売買契約前のキャンセルは法的に問題ありません。手数料やキャンセル料を請求される理由もないため、もし請求された場合は毅然と断りましょう。
売買契約後のキャンセルは違約金が発生する
売買契約を締結した後は、原則として一方的なキャンセルはできません。どうしてもキャンセルする場合は解約の扱いとなり、以下のペナルティが発生する可能性があります。
- 手付金の放棄:買主が解約する場合、手付金(売買代金の5〜10%が一般的)は返還されない
- 違約金の支払い:契約内容によっては、売買代金の10〜20%の違約金が発生することもある
- 売主都合の解約:売主から解約する場合は、手付金の倍額を買主に支払う(手付倍返し)
ただし、以下のケースでは買主側のペナルティなしで契約解除が可能です。
- 住宅ローン特約による解除:住宅ローンの審査に落ちた場合、契約を白紙解除できる(手付金も返還)
- 契約不適合による解除:物件に契約内容と異なる欠陥があった場合
契約書の内容をよく確認し、不明点は契約前に不動産会社に確認しておきましょう。
媒介契約の解除方法と注意点
不動産の売却で不動産会社と媒介契約を結んだ後に、別の会社に変更したいケースもあります。媒介契約の種類によって解除の方法が異なります。
| 媒介契約の種類 | 契約期間 | 途中解除 | 他社への依頼 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 法定上限なし(標準約款では3ヶ月以内を推奨) | いつでも可能 | 可能 |
| 専任媒介契約 | 最長3ヶ月 | 原則不可※ | 不可 |
| 専属専任媒介契約 | 最長3ヶ月 | 原則不可※ | 不可 |
※専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、不動産会社に義務違反(報告を怠る、REINSへの登録をしないなど)があれば途中解除が可能です。義務違反がない場合に一方的に解除すると、それまでにかかった広告費や営業活動費を請求される可能性があります。
もっともリスクの少ない方法は、契約期間(最長3ヶ月)の満了を待って更新しないことです。更新を断ること自体に違約金は発生しません。
不動産会社への断り方に関するよくある質問
まとめ
不動産会社への断り方のポイントをまとめます。
- 断ること自体は失礼ではない — 複数社に査定を依頼するのは業界の常識であり、営業担当者も断られることに慣れている
- 良い断り方の3原則 — 早く伝える、理由を正直に伝える、感謝を添える
- やってはいけない断り方 — 連絡の無視、曖昧な回答、嘘の理由は逆効果
- メール・電話どちらでもOK — シーンに応じて使い分け、はっきり断りの意思を伝えることが重要
- しつこい営業には法的根拠で対処 — 宅建業法で再勧誘は禁止されている。それでも止まらなければ行政窓口へ
- 売買契約前のキャンセルはペナルティなし — 契約後は違約金が発生するため要注意
断る行為に気が引けてしまう方も多いですが、一度はっきりと断りを入れれば、その後にしつこく営業されることはまずありません。マナーを守って早めに連絡すれば、お互いにとって良い結果となります。
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※「資産活用おすすめナビ」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
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